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遺言書の種類と違い

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遺言書の種類と違い—遺言書はどの種類を選ぶ?

遺言書の種類には、普通方式である公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言、その他特別な事情による特別方式による遺言がありますが、一般的に利用される遺言書の大部分は、普通方式の「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の二つになります。

公正証書遺言と自筆証書遺言の違い

 

公正証書遺言 

自筆証書遺言 

証人・立会人 

2人以上必要 

不要 

ワープロ 

可 

不可 

日付 

年月日まで記入 

年月日まで記入 

署名・押印 

本人・証人・公証人 

本人のみ必要 

印鑑 

本人実印(印鑑証明書持参) 

証人認印 

実印・認印・拇印のいずれかで可 

保管方法 

原本は公証役場 

正本は本人 

本人による 

(自宅金庫・銀行の貸金庫・ 

信頼できる人に預ける等) 

メリット 

①公証人が作成するので遺言内容や様式不備による無効の心配がない 

②紛失・変造・隠蔽の恐れがない 

③遺言の効力をめぐる争いが起こる可能性は極めて低い 

④死後の検認手続が不要であり、直ちに遺言書の内容を実行することができる。 

①自分で作成できる 

②費用がかからない 

(後で検認の費用がかかる) 

③気軽に書き直しできる 

④内容を秘密にできる 

デメリット 

*作成する手間や費用がかかる 

*手軽に書き直しができない 

*民法のルールを守って書かなければ遺言自体が無効になる 

*紛失・変造・隠蔽の可能性がある 

*保管が難しく死後見つからない恐れがある 

*死後、家庭裁判所での検認手続が必要であり、手続きが完了するまで(2~3か月)遺言書の内容を実行できない  

 「自筆証書遺言」は思い立ったら誰もが一人でいつでも作ることができるもっとも簡単な遺言方式です。 しかし、その手軽さゆえに偽造・改ざんなど、本当に遺言者自身が書き残したものであるかを証明することが難しいという欠点も併せ持っています。 また、絶対に守らないといけない書き方のルールがあり、その書き方に反する遺言は無効となってしまうので注意が必要です。 

公正証書遺言と自筆証書遺言、どちらを選ぶ?

あんしん相続では、安全で確実な「公正証書遺言」をお勧めしています。

公正証書遺言をお勧めする理由

安全確実に遺言内容を実行できる

裁判所の検認の手続きが不要なので、ご家族(相続人)の負担を最小限にできる

ご病気や身体が不自由でも遺言できる

公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言形式です。 公証人は、裁判官や検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家ですから、方式の不備で遺言が無効になる恐れはありません。公正証書遺言は家庭裁判所の検認手続を受ける必要がなく、相続手続きが簡単・スピーディに実行できます。遺族が早く預貯金を引き出せなければ生活に困るなどの場合は、すぐに手続きができる公正証書遺言にしておくと安心です。

また、体力が弱ってきたり病気等のため自書が困難となった場合でも、公正証書遺言によれば遺言をすることができます。遺言者が高齢や病気等のため公証役場に出向くことが困難な場合には、公証人が遺言者の自宅又は病院等へ出張して遺言書を作成することもできます。

 

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