相続手続きを行うにあたり、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではありません。
遺産分割協議書の最も重要な役割は、争続(そうぞく)にならないように、相続人間で話合い、合意したという証を残しておくことであると考えています。
実際のところ、不動産があり預貯金があり、相続人も複数いる場合が多いので、そのようなときは遺産分割協議書を作成しなければなりません。
法定相続分でない不動産の所有権移転登記の際には添付書類として必要となってくるからです。