遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合にはそれに従うことになります。 しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話合いで分け方をきめなければなりません。