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このような場合は遺言を

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遺言書があれば避けられたであろうと思われる相続トラブル(争続)はたくさんあります。

例えば、以下のような場合には、ぜひ遺言書を作成されるようお勧めします。

主な財産が自宅(不動産)である             

土地や建物などの不動産は、現金のように分けることはできません。主な財産が不動産である場合には、相続人であるご家族全員でどのように財産をわけるのかを話合わなければなりません。(遺産分割協議)    不動産が高額な財産である場合、相続人同士で分割方法をめぐって争いになってしまう可能性があります。最悪の場合、ご自宅にお住まいの配偶者(妻・夫)がいたとしても不動産を売却して換金するということにもなりかねないのです。ご自宅を配偶者に相続させるとの遺言があれば、遺言が優先されます。

結婚しているが子供はいない

子供がおらず、ご両親も亡くなっている場合、被相続人(亡くなられた方)の兄弟・姉妹が財産の4分の1を相続することになります。(法定相続分)そうなってしまうと、残された配偶者(妻・夫)と兄弟・姉妹の全員で遺産分割協議をしなければなりません。遠方にお住まいであったりご関係も疎遠である場合には、残された配偶者にとってはかなりの負担となります。預貯金を引出すときにも兄弟・姉妹の印鑑証明や実印が必要になってしますのです。なにより、お二人で築いた財産はすべて配偶者に残してさしあげたいでしょう。 遺言書があれば、すべての財産を配偶者に残すことができます。

離婚・再婚などで子供が数人いる

前の配偶者との間に子があり、再婚の配偶者との間にも子がある場合、相続時に感情的なもつれが発生する可能性があります。 遺言書によって財産分けの方法を指定し、遺言者の意思を残しておくことで争いを避けることができます。

特定の相続人に多く残したい

長年両親に尽くしてくれた長女に、また、障害を持つ子に、など法定相続分より多めに財産を残したい相続人がいる場合、遺言によって法定相続割合とは異なった割合を指定することができます。

介護等お世話になった息子の嫁や、相続人でない方に財産を残したい

よく尽くしてくれた嫁に財産を残したいと思っても、嫁に相続権はありません。そのような場合、遺言により財産を残してあげることができます。また、遺言にその理由を付け加えることで相続人に理解をしてもらうこともできます。

事業を経営している

法定相続分に応じて財産を分割してしまうと、事業用の財産や自社株式を分割したり、用地を細分化するなど、事業の継続が不可能になってしまうことにもなり兼ねません。遺言により分割方法を明らかにすることでこの問題を防ぐことができます。

特定相続人に特定の財産を相続させたい

自宅は配偶者に、農地は長男に 、預貯金は長女になど、特定の相続人に特定の財産を残したい場合は遺言書によることが必要です。遺言書にそれぞれの財産を詳細に記載します。

公共施設などに財産を寄付したい

特定の宗教法人や施設等に財産を残したい場合は、遺言書によることが必要です。

子供同士の仲が悪い又は経済格差がある

相続時に争いがおこるのが想像される場合、遺言で明確な分割方法を示すことで争いを避けることができます。付言事項としてその理由を付け加えることで子供たちに理解してもらうこともできます。また、子供は親に心配かけたくないと思って、生前には経済については多くを語らないかもしれません。 「家の子どもたちは大丈夫」と思ってはいませんか?財産があまり無くても、起こってしまうのが相続争いです。

パートナーがいるが入籍していない

内縁関係(事実婚)の場合、相続人にはなりません。パートナーに財産を残すには遺言によることが必要です。

ペットのことが気がかりである

長年家族のように連れ添ったペットがいる場合、残されたペットのことが心配です。そのような場合には、友人や知人等にペットの世話をしてもらう代わりにお金を遺贈するという内容の遺言を作成することができます。これを負担付き贈与といいます。 あらかじめ了承を得て、遺言書を作成されることをおすすめします。

相続に関する問題は、将来必ず発生することであるとわかっていても、なかなか実感が湧かないものです。 しかし、まだまだ充実世代である今だからこそ、思いやりのある確かな判断力を持って、次の世代へ大切な財産をスムーズに引継ぐ準備をしておきたいものです。

 

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