遺言・相続についてのお悩みは専門家にご相談ください

遺言執行

  • HOME »
  • 遺言執行

遺言執行者とは

遺言はその内容が確実に実現されてこそ意味を持つものです。

遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言の内容を確実に実現してくれる人のことを言います。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行手続の中には法的な専門知識が要求されるケースも少なくありません。また、相続人間の利害が対立し、各相続人が遺言の手続に協力せずに遺言執行が進まないケースや、各相続人が勝手に財産を処分してしまい受遺者に財産を引き渡すことができないといったケースも多く見受けられます。

そのような争いを未然に防ぐためにも、第三者の立場から公平・確実に実行するために設けられているのが遺言執行者の制度です。

あんしん相続では、遺言者の思いを確実に実行するために、遺言書の作成・保管、遺言執行業務を行っています。

遺言執行の業務内容

遺言執行業務には、以下のようなものがあります。

        1. 相続人・受遺者への相続開始通知
        2. 相続財産目録の作成と相続人全員への通知
        3. 遺言に認知や相続人の廃除等記載がある場合の手続き
        4. 各相続人との連絡調整
        5. 遺言執行の為の以下のような手続き※の手配
        6. 結果報告書の作成

※遺言執行のための手続き

        1. 不動産の名義変更
        2. 遺産を売却して金銭で交付する場合における遺産の売却
        3. 預貯金の払戻し、名義の書換え
        4. 株式の引渡し、名義の書換え
        5. 遺言による生命保険金受取人の指定、変更
        6. 受遺者への目的物の引渡し

遺言執行業務の流れ

 

1.相続発生と通知

遺言者が亡くなられた場合は、ご親族等からの連絡を受け、遺言の執行に着手します。相続人や受遺者の方々に、遺言書の存在と遺言執行者に就任した旨をご通知します。

2.財産調査・財産目録作成

次に、相続財産や債務を調査して財産目録を作成し、各相続人に送付します。遺言書の内容どおりに、預貯金、有価証券、不動産、動産等の分配を実施します。 

※ 相続発生後、遺言執行者が不動産を売却し、金銭を相続人、社会福祉法人、宗教法人などへ遺贈(清算型遺贈)することも可能です。

3.遺言執行完了のご報告

遺言による分配がすべて終了しましたら、遺言執行完了報告書を作成し、相続人や受遺者の方々にご送付致します。遺言執行の報酬は、分配手続がすべて完了した後のお支払いとなります。

お気軽にお問い合わせください TEL 0120-979-881 受付時間 9:00 - 21:00 [ 日・祝日除く ]

文字サイズの変更

PAGETOP
Copyright © 一般社団法人 あんしん相続 All Rights Reserved.
PAGE TOP