公正証書遺言作成サポートの流れ
1.初回相談(初回の相談料は無料です)
最初はご本人と面談してお話をうかがいます。ご相談者(遺言者)様のご希望、ご家族や相続人となる方の状況や財産などの内容をお聞きし、ともに課題点を整理します。 公正証書遺言作成の為の手順や必要書類、概算費用などの説明をさせていただきます。 遺言書作成サポートを依頼されることを決断される場合には、費用の概算見積書をお渡しいたします。
2.書類・財産内容の確認
財産や相続人を確認するために、必要な書類をお預かりして内容を確認します。 相続発生時の時のために財産の評価をし、相続税の申告が必要かどうかの判断をしておきます。
公正証書遺言作成時に必要な主な書類
1 | 遺言者の印鑑証明書(発行後3カ月以内) |
2 | 遺言者と相続人の関係を示す戸籍(除籍)謄本等 |
3 | 第三者に遺贈する場合は、相手の住民票 |
4 | 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書 |
5 | 預貯金の通帳コピー・金融機関名と口座番号のメモ |
6 | その他、財産を特定できる資料※① |
7 | 証人となる2人の住所・氏名・生年月日・職業を記したメモ※② |
※①動産の場合・・有価証券(証券種類、発行者、証券番号、口数等)
自動車(登録証の写し)
高額な骨董品や美術品など(詳細を記したメモ等)
※②証人になれない者・・未成年者・推定相続人・受遺者とその配偶者・直系血族
四親等内の親族・被成年後見人・被保佐人・被補助人等
3.遺言書原案の作成
公正証書遺言の内容を作成するにあたって、相談者様のご希望を聞かせていただきます。または、内容をお書きになったものをお預かりしてまとめます。
ご家族の状況やご本人のご希望を考慮したうえで、どのような遺言内容がよいかのご提案とアドバイスをさせていただきます。
4.公証人との打合せ・遺言書原案作成
当事務所において遺言の内容をまとめ、公証役場の公証人と打ち合わせをし、原稿を作成してもらいます。公証人との原稿作成、必要書類の確認作業などはあんしん相続にて代行させていただきます。
公証人が作成した公正証書遺言の原稿をご本人に確認していただき、内容に訂正や変更がなければその内容で遺言証書が用意されます。
5.公証役場での作成日時と費用の確定
遺言者ご本人の希望日をお聞きし、公証人、証人の都合を合わせ、公正証書遺言作成の日時を決定します。 この時点で、公証役場に支払う費用と合わせて正式な見積書をお渡しいたします。
6.公証役場にて公正証書遺言の完成
公証人が、公正証書遺言の内容を遺言者に対して読み聞かせ、最終的なご本人の意思確認をします。 その後、遺言者及び証人が公正証書に各自署名をして実印を押印したら公正証書遺言の完成です。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の三通が作成されます。 原本は公証役場にて保管され、正本・謄本を受けとります。正本は、ご本人か遺言執行者が保管します。
7.費用の支払い
公証役場に支払う公正証書遺言の作成費用は、遺言書作成の終了後に現金払いとなりますので、当日支払の準備をしていただきます。
8.遺言書の保管と遺言執行お引受け
遺言で、あんしん相続を遺言執行者にご指定いただいた場合、遺言書の保管をさせていただきます。
※なぜ遺言執行者を指定するの?
遺言はその内容が確実に実現されてこそ意味を持つものです。遺言執行者を決めておかないと、一部の相続人が勝手に財産を処分したり、遺言内容の実現に協力してくれない場合がありますので、せっかく作成した遺言書でも思いどおりに分配できなくなるおそれもあります。