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遺言相続Q&A

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遺産分割協議とはなんですか?

相続財産の分割方法には、遺産分割協議によるほか、法定相続による場合、遺言による場合など様々です。 相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められていますが、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。 相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議書は必ず作成しないといけないのでしょうか?

相続手続きを行うにあたり、必ずしも遺産分割協議書を作成しなければならないというわけではありません。
遺産分割協議書の最も重要な役割は、争続(そうぞく)にならないように、相続人間で話合い、合意したという証を残しておくことであると考えています。
実際のところ、不動産があり預貯金があり、相続人も複数いる場合が多いので、そのようなときは遺産分割協議書を作成しなければなりません。
法定相続分でない不動産の所有権移転登記の際には添付書類として必要となってくるからです。

遺産分割の時期は?

相続開始後であればいつまでにしなければならないという期限はとくにありません。被相続人が遺言で分割を禁止していないかぎりいつでも自由に分割を請求することができます。 しかし、相続税が発生する場合の配偶者の税額軽減の適用は遺産の分割が前提となっています。また、遺産の散逸や相続の権利のある関係者が増えていくと、複雑になってきますので、なるべく早い時期に分割協議を行うべきです。

遺言がある場合の遺産分割は?

遺言があり、そこに遺産の分割方法の指定がされている場合にはそれに従うことになります。 しかし、遺言にすべての財産についての分割方法が指定されていれば問題ありませんが、分割方法の指定のない財産については、やはり相続人全員の話合いで分け方をきめなければなりません。

遺産分割の方法について教えてください。

現物分割

「土地は長男に、建物は次男に、預金は妻に、農地は長男と次男が2分の1ずつ共有で」というように、個々の遺産をそのまま分割していくことを、現物分割といいます。 現物分割は、分かりやすく手続きも簡単で、遺産をそのまま残せるというメリットがありますが、遺産を公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。 そこで、この現物分割とぜひ組み合わせていきたいのが、次の代償分割という方法です。

代償分割

「土地を長男が取得する代わりに、長男は次男に500万円支払う」というように、ある相続人が遺産を多く取得する代わりに、別の相続人にお金を払うという方法を代償分割といいます。 これにより、遺産を細分化せずにそのまま残せると同時に、遺産を公平に分けることができます。ただし、金銭を支払う相続人に支払い能力がなければ実現が難しいでしょう。 ①現物分割も②代償分割も難しい場合、次の換価分割という方法を考えましょう。

換価分割

「土地を3000万で売って、妻が1500万円を、長男と次男が750万円ずつ取得する」というように、遺産を売って、その代金を分配するという方法を換価分割といいます。 これにより、遺産を公平に分割することができますが、現物を処分しなければならず、また、売却に手間と費用と譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットもありますので、慎重に考慮しましょう。 以上のように、3つの方法をどのようにうまく組み合わせていくかが、遺産分割のポイントになるでしょう。

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