相続財産の分割方法には、遺産分割協議によるほか、法定相続による場合、遺言による場合など様々です。 相続人の間で争いが起きないように、また相続人に公平に遺産を分配するため、法律では法定相続分が定められていますが、何が何でもこのルールに従って相続しなければならないわけではなりません。 相続人全員の合意があれば、遺産をどのように分割しても構いません。この具体的な遺産の分け方を相続人全員の話し合いで決めることを遺産分割協議と言います。